業務委託契約は、大きく分けて2つの種類があります。それは、請負契約と準委任契約です。どちらの契約を結ぶかによって仕事の進め方や負うべき責任が大きく変わるため、その違いを正しく理解しておくことが大切です。
請負契約は、仕事の完成を目的とする契約方法のことを言います。たとえば、ホームページやプログラムなど明確な成果物がある仕事で用いられます。請負契約の特徴は、成果物を完成させる義務を負うことです。万が一、完成した成果物に欠陥が見つかった場合は、それを修正する責任も生じます。逆に言えば、定められた期日までに質の高い成果物を納品しさえすれば手順や時間、仕事の進め方は基本的に自由です。
一方、準委任契約は特定の業務を行うこと自体を目的とする契約方法を指します。たとえば、システムの運用保守やコンサルティング業務などがこれにあたるでしょう。準委任契約には、請負契約のような成果物を完成させる義務はありません。その代わり、専門家としての知識や経験を活かして、善良な管理者の注意をもって業務を遂行する善管注意義務を負います。契約で定められた時間、誠実に業務に取り組むことが求められる契約形態です。
どちらの契約形態が自分の仕事内容に合っているのか、提示された契約がどちらに該当するのかを契約前にしっかりと見極めることが欠かせません。予期せぬ責任を負わされたり、自分の働き方と契約内容が食い違ったりすることを防止できます。